新たな入院料を届出したとき、すでに入院中の患者の算定上限日数について

施設基準

今回は、元々一般病棟だったところを、特定入院料に切り替える場合について照会します。

特定入院料には日数制限がありますが、入院料の切り替えのタイミング前後で引き続き入院している患者については、どのような算定が正しいのでしょうか。

例えば6月1日から一般病棟をハイケアユニット入院医療管理料に変更する場合、5月から月またぎで入院する患者には、ハイケアユニット入院医療管理料を算定してよいのでしょうか。

また、算定して良い場合、何日分まで算定してよいのでしょうか。

公表されている通知などでは判断できないですよね。

そこで、入院料を切り替えたときにはどの入院料を算定すべきかについて、上記の具体例を挙げて厚生局に疑義照会しました。

 

答えは以下の通りです。

ハイケアユニットの算定要件を満たす患者であれば、6月1日から21日間算定してもよい。

 

つまり、その人がその病棟に入室した日から21日間ではなく、届け出して算定可能になった年月日を起算日にしてよいそうです。

これは他の日数制限がある入院料についても同様です。

ただし、算定する場合には、その期間は算定要件を満たすことが条件となります。

つまり、例えば長期で入院しており、切り替え後の特定入院料の基準を満たさないのに引き続き入室している場合は、この入院料を算定することはできません

 

今回は以上です。

今後、病棟転換の際には請求漏れにならないよう注意していただければ幸いです。

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