今回はパート職員の扱いについて疑義照会の結果に基づいて解説していきます。
多くの施設基準では常勤や専従といった要件がありますが、パート職員もそれに該当するものとして届出してよいか?ということを質問しました。
答えは次の通りです。
パート職員は正職員と違い勤務時間が短いため、常勤とはみなせない。
ただし、全ての施設基準でパート職員がダメということではありません。
患者サポート体制充実加算においては、要件の中に常勤という指定はなく、また、疑義解釈の中で非常勤職員でもよいということが示されています。
問
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。
答
雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。
厚生局にこの点も念のため確認したところ、患者サポート体制充実加算についてはパート職員でも可との答えをいただきました。
とはいえ、標榜時間内に相談窓口に人が配置されていることが求められるため、他の人員とも調整する必要はあります。
以上です。
これを見て分かるように、ある事象が全ての施設基準の要件で当てはまるとは限らないことに注意が必要です。
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