宅直の施設基準上の扱いについて

施設基準

みなさまの医療機関では宅直を導入しているでしょうか。

そもそも宅直とは、病院の外、つまり自宅などで待機し、病院から呼び出しがあったときに病院に行って当直同様の対応を行う勤務形態を指しています。

 

この体制が施設基準的に大丈夫かどうか心配になり、疑義照会したことがあります。

 

たとえば歯科の診療報酬に、「広範囲顎骨支持型装置埋入手術」というものがあります。その要件に、「当直体制が整備されていること」というものがあり、宅直でもよいかを質問しました。

答えは次の通りです。

宅直でも問題なく、緊急時に対応できる体制があればよい。

 

また、医科の「体外衝撃波胆石破砕術」「体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」「人工膵臓検査」「人工膵臓療法」においても、「担当する医師が常時待機しており・・・」という要件があり、届出様式にも日勤・当直・その他の人数を記載する欄があります。

要件の中に当直というワードはありませんが、様式には想定されています。

一方、届出様式には宅直というワードはありませんが、「その他」が想定されています。

つまり、「その他」に宅直を含めてよいかがポイントになります。

こちらも疑義照会したところ、

仮に当直0名、その他宅直1名という届け出であっても問題なく、オンコール体制があればよい。

と回答を得ました。

 

よって、宅直は施設基準上でも問題にならないと考えてよさそうです。

今後、医師の働き方改革がますます重要になってきます。宅直を導入しようか悩んでいる医療機関さま、すでに導入している医療機関さまの参考になれば幸いです。

※あくまで上記施設基準での疑義照会にすぎませんので、別の届出に関してもこの考えを保障するものではありません。

コメント